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平成18年5月11日総会承認 AIESEC-JAPAN ALUMNI Association 規約 |
| 第一章 総則 |
| 第1条(名称と略称) |
本会は、AIESEC - Japan Alumni Association(以下、「本会」という)と称する。本会は、オバセックと略称することができる。 |
| 第2条(目的) |
本会は、AIESEC-JAPANの活動に参加した者が、大学卒業後もその活動理念に賛同し、知識・情報の交換等を通じた会員相互の親睦・交流を深めると共に人格の涵養を図り、併せて国際親善、国際理解を深めることを目的とする。 |
| 第3条(事務所) |
本会の事務所は、東京都中央区銀座8-10-15 オバセックビル内に置く。 |
| 第二章 会員 |
| 第4条(資格) |
大学在学中に海外研修を含むAIESEC-JAPANの活動に参加した者で、第2条の目的に賛同するものを本会の会員とする。 |
| 第5条(特別会員) |
AIESEC-JAPAN加盟大学の理事、又は、それに準ずるAIESEC活動関係者を特別会員に迎えることができる。任期は別段定めない。 |
| 第6条(資格の取消し) |
本会の名誉を著しく損なう言動のあった者は、総会の決議により会員の資格を取り消すことがある。 |
| 第三章 組織 |
| 第7条(総会) |
会員の総意を反映させる機関として、総会を置く。 |
| 第8条(開催) |
総会は通常年一回開催する。但し、理事会の決定により、臨時に開催することができる。 |
| 第9条(審議) |
総会は次の事項について審議する。 1. 活動計画及び予算 2.経過報告ならびに決算の承認 3.会則の改正 4.役員の選任 5.その他役員会において、総会で討議することが妥当であると認めた事項 |
| 第10条(決議) |
総会の議事は出席会員の過半数により決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。 |
| 第11条(支部) |
総会の承認に基づき、地区、LC、海外支部を設置出来る。但し、本会との緊密な提携に努めるものとする。 |
| 第12条(役員) |
本会には、次の役員を置く。 1.会長 1名 2.副会長 若干名 3.理事 30名以内 4.監事 2名以内 5.事務局長 1名> 6.会計理事 1名 尚、必要に応じて名誉会長を置くことができる。 |
| 第13条(理事及び監事の選出) |
理事及び監事は総会において選出する。 |
| 第14条(任期) |
理事及び監事の任期は1年とする。再任は妨げない。 |
| 第15条(会長及び副会長) |
理事の互選によリ会長及び副会長を選出する。 |
| 第16条(会長の職務) |
会長は本会を代表し、次の事項を行う。
1. 本会の運営を統括する。 2. 総会を召集し、本会の運営を報告する。 3. 理事会を主宰する。 |
| 第17条(会長代理) |
会長は、国内不在の時、または、事故ある時のため、あらかじめその代行者を副会長の中から指名することができる。 |
| 第18条(理事) |
理事は会長を補佐し、次の会務の運営にあたる。 1. 名簿の管理、会報の発行及びホームページの管理 2. 研究会、親睦会の開催 3. NPO法人アイセック・ジャパンへの助言、協力 4.その他本会の目的に寄与する活動 尚、理事は、理事会又は会長の承認を得て代行者を指名することができる。 |
| 第19条(理事会) |
理事会は、理事によって構成され、本会の重要事項を決定する機関である。理事会は、必要に応じて会長が召集するか、理事10名以上の要請があれば、理事会を招集することができる。 |
| 第20条(監事) |
監事は、本会の会計を監査する。 |
| 第21条(事務局長) |
事務局長は会長が任命し、理事会の承認を得る。事務局長は、本会の日常業務の運営にあたる。 |
| 第四章 会計 |
| 第22条(会計年度) |
4月1日より翌年3月31日までとする。 |
| 第23条(会費) |
会員の年会費は総会において定める。 |
| 第五章 附則 |
| 第24条(会則の変更) |
本会則の変更は、総会の承認を得なければならない。 |
| 第25条(発効日) |
本会則は、平成18年5月11日より発効する。 |